消防用設備等点検報告制度

 消防用設備等を設置することが消防法で義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。

主な消防用設備等として・・・

  • 消火設備 消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備 など
  • 警報設備 自動火災報知設備・非常警報(放送)設備・消防機関へ通報する火災報知設備 など
  • 避難設備 避難器具(救助袋・緩降機・避難はしご等)・誘導灯 など
  • 消防用水 防火水槽 など
  • 消火活動上必要な施設 排煙設備・連結送水管 など

点検から報告までの流れ

1 点検の内容  

 消防用設備等の種類に応じて定められています。

  • 機器点検 6ヵ月に1回 以上
  • 総合点検  1年に1回 以上

2 点検実施者  

 防火対象物の用途や規模によって、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行います。

 

 点検の方法、要領等についてはコチラをご確認ください。(総務省消防庁ホームページ)

 ※点検資格者はこの要領に基づいた点検を実施しています。

   ご不明な点は、点検実施者に確認する、若しくは点検に立ち会うなどしてください。

  • 延べ面積1000平方メートル以上のホテル、旅館、物品販売店舗、飲食店などの特定用途防火対象物
  • 延べ面積1000平方メートル以上の工場、倉庫、事務所、共同住宅、学校などの非特定用途防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
  • 特定用途に供される部分が地階または3階以上の階にあって、屋内階段が1つしかない防火対象物

 ※上記以外の防火対象物は防火対象物の関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防備士や消防設備点検資格者などの有資格者に点検を行わせることをお勧めします。

3 点検・改修(修理)・整備  

  • 不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備が必要です。また、表示灯の交換など軽微な整備を除き、消防設備士による改修(修理)が必要です。
  • 事前に点検日程や内容について、しっかり打合せをしましょう。
  • 有資格者の免状確認や点検が適正に行われているか点検に立会いしましょう。

 ※使用方法の確認を行う良い機会ですので、設備士にいろいろ質問してみましょう。

4 点検済票(ラベル)の貼付

 法令に基づいた適正な点検が行われた証として、点検済票(ラベル)が貼付されます。

5 点検票の確認

 防火管理者などの防火対象物の関係者は、点検結果が点検票に正確に記録されているか必ず確認しましょう。

 ※お勤めの事業所の防火対象物の消防用設備等について、何処に不良箇所があるのか確認してください。

6 点検結果の報告

 防火対象物の関係者は、点検結果を定められた期間に管轄の消防署に報告しなければなりません。報告期間は防火対象物の用途や規模によって下記のとおり定められています。

  • 特定用途防火対象物  1年に1回
  • 非特定用途防火対象物 3年に1回

   消防局・消防署所のご案内

郵送による消防用設備等点検結果報告書の受付について

  事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

 

郵送による報告の方法

送付書類等

 1 点検結果報告書(正本)

   ※ 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。

   ※ 報告書の内容について確認するため消防署所から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第

    1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

 

 2 点検結果報告書(副本)

   ※ 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

 

 3 副本返信用封筒1通

   ※ 2で郵送による副本の返信を希望する場合に必要です。(窓口に取りに来られる方は不要です。)

   ※ 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。

   ※ 予め宛名をご記入ください。

 

 

返信時期

  副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

   ※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

 

留意事項

 1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返信の

  手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。

 

 2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねます

  のでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で

  行っていただくことを推奨します。

 

 3 記載漏れや添付漏れがある場合は、改めて送付していただくか、直接報告に来ていただくよう指導する

  場合があります。

 

 4 副本の返信を希望する場合で、返信用封筒がない場合や、必要な料金分の切手が貼付されていない場合

  は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、消防署所へお越しいただく等の対応が必要となります。

 

送付前の確認事項

 1 必要事項の記載漏れ等

  ⑴ 届出日

  ⑵ 防火管理者欄及び立会者欄(ともに該当者がいる場合に限ります。)

 

 2 必要書類の添付漏れ(下記点検票には特に注意してください。)

  ⑴ 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

  ⑵ 点検票別記様式第26(配線)

 

 3 副本の返信を希望する場合

  ⑴ 正本と同じ内容のものを希望部数用意してありますか。

  ⑵ 返信用封筒に宛名の記名及び必要料金分の切手が貼付してありますか。

 

送付先

 1 管轄の消防署予防係宛てに送付してください。

 2 封筒の表には「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載してください。

消防署   郵 便番 号   住所 電話番号 
  鳥取消防署     680-0864     鳥取市吉成640-1    (0857)22-0119  
  湖山消防署  680-0941   鳥取市湖山町北4丁目103     (0857)31-0119

  岩美消防署

681-0051   岩美郡岩美町河崎272-3   (0857)73-0119
  八頭消防署 680-1211   鳥取市河原町山手48   (0858)85-1211
  気高消防署 689-0332   鳥取市気高町勝見436

  (0857)82-2211

 

更新日時 2022年1月13日

消防用設備等点検結果報告書の保存について

 個々の消防用設備等の点検票を保存する期間は、原則3年です。

 3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存してください。

 消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。