建物は、様々な法律の基準について書類や図面を審査し、クリアした上で建築されています。

 用途、構造、面積、収容人員、窓や建具を審査し、消防法と建築基準法が同時に審査と検査をしています。

  

建物の改修、消防用設備等の設置に【多額の費用負担】が想定されます

 消防法令に係る事前相談をしないまま、お勤めの事業所などの増築・改築・改装・テナント入居を行うことで法令違反となり、改修を指導されるケースが多発しています。

 消防法令だけではなく、建築基準法、その他の様々な法律、条例に抵触します。

 意図的でなくとも、各現行のルールによって改修が必要となります。

 また、改修には金銭的な負担が必ず発生します。

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 建物の小さな変更でも、最寄りの消防署に事前にご相談ください。

 

 消防局・消防署所一覧

 

ケース1 離れていた建物と建物に渡り廊下などを設置する場合

【廊下があれば… 生活導線的に便利になるし… 雨でも…】

 ※消防用設備等は棟ごとの用途や面積により規制されています。

   棟と棟を接続する事で棟の面積が増加し、規制が厳しくなる場合があります。

  耐火・準耐火構造の建物に木造のものを接続することで、規制が厳しくなります。

 

ケース2 建物に物置などを増築する場合

【小規模だから大丈夫でしょ… 近所の工務店さんに頼んで…】

 ※建築された際の面積により、消防用設備など、消防法上の規制がされており、

   建物の面積が増加する事で、規制が厳しくなる場合があります。

  耐火・準耐火構造の建物に木造のものを増築することで、規制が厳しくなります。

    

ケース3 事務所ビルとして建築された建物に飲食店や物販店、福祉施設、遊技施設などが入居する場合

【大家さんや不動産屋さんは何も言わなかったし… そんなに大きな面積じゃないし…】

 ※建築された際の用途により、消防用設備など、消防法上の規制がされており、

   建物の用途が変わる事で、規制が厳しくなる場合があります。

   

ケース4 元々無かった間仕切壁を設置する場合

【間仕切りして部屋を増やそう… 近所の工務店さんに頼んで…】

 ※間仕切り壁を設置することで、消防用設備等に未警戒区域が発生し、改修が必要な場合があります。     

 

ケース5 お店の窓や出入口をふさぐように商品(陳列棚)を陳列している場合

【入口の辺ってスペースがある… この出入口は実際使ってないんだから…】

 ※建築される際、利用者などの避難上又は消防隊進入のために窓や出入口が審査されています。

   窓の無い階=無窓階と判定され、消防法上の規制が厳しくなります。

 

ケース6 建築当初に設置されていた出入口や窓などの建具を変更する場合

【商品が陽に焼けるから日除けを… 防犯のために厚いガラスに変えよう…】

 ※建築される際、利用者などの避難上又は消防隊進入のために窓や出入口が審査されています。

   窓の無い階=無窓階と判定され、消防法上の規制が厳しくなります。

 

違反対象物の公表制度

 特定用途防火対象物に該当し、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務違反が判明すると、違反防火対象物として消防局ホームページ等で公表される場合があります。

 【東部広域行政管理組合火災予防条例第48条の2】

 違反対象物の公表制度ページ

 

最寄りの消防署にご相談ください!!