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東部広域消防局

住宅用火災警報器の設置義務化について

新築住宅は消防法により平成18年6月1日から、すでにお住まいの住宅は火災予防条例により平成23年6月1日までに住宅用火災警報器の設置が必要となります。

詳細は下記の「住宅用火災警報器の設置義務化パンフレット」をご覧ください。

問い合せ先
東部消防局予防課予防係
鳥取市吉成640-1
電話番号:0857-23-2460
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