○鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例

昭和46年12月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(平16条例4・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(平16条例4・一部改正)

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平16条例4・一部改正)

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成7年10月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(鳥取県東部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鳥取県東部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例(昭和54年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)は廃止する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年10月24日条例第5号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例4・全改、平17条例10・平25条例5・令元条例6・一部改正)

1 鳥取市鍛冶町

2 鳥取市幸町

3 岩美郡岩美町大字浦富

4 八頭郡智頭町大字智頭

5 八頭郡若桜町大字若桜

6 八頭郡八頭町郡家

鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例

昭和46年12月28日 条例第3号

(令和元年10月24日施行)