○鳥取県東部広域行政管理組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和46年12月28日

条例第2号

鳥取県東部広域行政管理組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和46年12月28日 条例第2号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第2号