○鳥取県東部広域行政管理組合議会の事務組織及び職員に関する規程

平成6年3月23日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合議会の事務を処理するため、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職制)

第2条 議会に書記長、書記次長、書記長補佐及び書記を置く。

(平19議会訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 書記長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、議会職員を指揮監督する。

2 書記次長及び書記長補佐は、書記長の職務を補佐し、書記長に事故があるときは書記次長が、書記長及び書記次長ともに事故があるときは書記長補佐がその職務を代行する。

3 書記は、書記長の命を受けて、主管事務及び分担事務に従事する。

(事務分担)

第4条 書記長は、議会職員の事務分担を定め、議長の決裁を受けなければならない。また、変更する場合も同様とする。

(専決事項)

第5条 書記長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の勤務命令に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) その他議会事務の経常的な事項等の事務処理に関すること。

2 書記長は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ議長の承認を得て、その専決事項の一部を書記次長に専決させることができる。

(公印)

第6条 議長及び副議長の公印は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第7条 職員の任用、分限、懲戒、服務及びその他の事務処理等については、特別に他の定めのあるものを除くほか、鳥取県東部広域行政管理組合の当該規定を準用する。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

職印

議会議長印

画像

方21

議長名を使用する公文書

書記長

議会副議長印

画像

方21

副議長名を使用する公文書

書記長

鳥取県東部広域行政管理組合議会の事務組織及び職員に関する規程

平成6年3月23日 議会訓令第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成6年3月23日 議会訓令第1号
平成19年3月30日 議会訓令第1号