○鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の事務組織及び職員に関する規程

平成6年3月23日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の事務を処理するため、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職制)

第2条 監査委員の事務を補助するため、書記長及び書記を置き、必要により書記次長、書記長補佐を置くことができる。

(平19監委訓令1・平26監委訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 書記長は、監査委員の命を受けて監査の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長、書記長補佐及び書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

3 書記長に事故があるときは、書記長があらかじめ定める職員がその職務を代行する。

(平26監委訓令1・一部改正)

(事務処理)

第4条 事務処理は、書記長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 書記長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の分担事務の決定に関すること。

(2) 職員の勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 監査委員の既決事項に係る文書の施行並びに書類の要求及びその他監査事務の経常的な事項等の事務処理に関すること。

(平26監委訓令1・一部改正)

(公印)

第6条 代表監査委員及び監査委員の公印は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第7条 職員の任用、分限、懲戒、服務及びその他の事務処理等については、特別に他の定めのあるものを除くほか、鳥取県東部広域行政管理組合の当該規定を準用する。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

職印

代表監査委員印

画像

方25

代表監査委員名を使用する公文書

書記長

監査委員印

画像

方25

監査委員名を使用する公文書

書記長

鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の事務組織及び職員に関する規程

平成6年3月23日 監査委員訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成6年3月23日 監査委員訓令第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成26年4月1日 監査委員訓令第1号