○鳥取県東部広域行政管理組合出納室設置規則

平成6年3月23日

規則第1号

鳥取県東部広域行政管理組合出納室の設置に関しては、鳥取市出納室設置規則(昭和51年鳥取市規則第6号)の規定を準用する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合出納室設置規則

平成6年3月23日 規則第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成6年3月23日 規則第1号
平成16年11月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第2号