○鳥取県東部広域行政管理組合副管理者に対する事務の委任に関する規則

平成16年10月15日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる管理者の権限に属する事務を管理者があらかじめ指名する副管理者に委任する。

(1) 鳥取市との契約に関する事務

(2) 鳥取市の補助金、負担金及び寄附金に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に該当することとなる全ての法律行為

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(鳥取県東部広域行政管理組合理事会理事長職務執行者に対する事務の委任に関する規則の廃止)

2 鳥取県東部広域行政管理組合理事会理事長職務執行者に対する事務の委任に関する規則(平成11年鳥取県東部広域行政管理組合規則第6号)は、廃止する。

鳥取県東部広域行政管理組合副管理者に対する事務の委任に関する規則

平成16年10月15日 規則第5号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月15日 規則第5号