○鳥取県東部広域行政管理組合公印に関する規程

昭和47年2月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 組合の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、ひな形等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管守、使用等)

第3条 公印の管守方法、使用及び廃棄については、鳥取市公印管守規程(昭和26年鳥取市告示第88号)に規定する鳥取市の例による。

(平16訓令1・平19訓令3・一部改正)

この訓令は、昭和47年2月15日から施行する。

(昭和49年7月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和49年7月26日から施行する。

(昭和50年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(平成13年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第7号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13訓令2・平16訓令1・平18訓令7・平19訓令3・平23訓令2・令3訓令3・令5訓令2・一部改正)

種類

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

職印

管理者印

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方30

一般公文書

総務福祉課長

管理者印

画像

方28

管理者名を使用する消防一般公文書

消防局消防総務課長

管理者職務代理者印

画像

方30

管理者職務代理者執務中の一般公文書

総務福祉課長

管理者職務代理者印

画像

方28

管理者職務代理者印を使用する消防一般公文書

消防局消防総務課長

副管理者印

画像

方28

副管理者名を使用する公文書

総務福祉課長

会計管理者印

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方21

会計管理者の所管事務に関する公文書

出納室長

事務局長印

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方21

事務局長名を使用する文書

総務福祉課長

課長印

画像

方18

課長名を使用する文書

総務福祉課長及び消防局消防総務課長

管理者消防専用印

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方30

火薬類に関する譲渡し、譲受け及び消費許可事務、煙火の消費許可事務、危険物の規制に関する事務及び消防に関する報告書で管理者名を使用する公文書

消防局消防総務課長

消防局長印

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方21

消防局長名を使用する消防一般公文書

消防局消防総務課長

消防局印

画像

方21

消防局名を使用する消防一般公文書

消防局消防総務課長

消防署長印

画像

方21

消防署長名を使用する公文書

消防署長

消防局長印

画像

方18

消防に関する許可及び認可事務

消防局消防総務課長

鳥取県東部広域行政管理組合公印に関する規程

昭和47年2月15日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和47年2月15日 訓令第1号
昭和49年7月26日 訓令第1号
昭和50年3月26日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第8号
昭和53年5月1日 訓令第11号
平成13年3月5日 訓令第2号
平成16年11月1日 訓令第1号
平成18年9月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年5月16日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第2号