○鳥取県東部広域行政管理組合例規審査会規程

昭和55年12月18日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例、規則等の制定又は改廃を審査するとともに整備の完璧を期するため、鳥取県東部広域行政管理組合例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) その他特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、会長1人及び委員若干名をもって組織する。

(会長及び委員の任命)

第4条 会長は事務局総務福祉課長をもって充て、委員は、組合の職員のうちから管理者が任命する。

(平16訓令1・平19訓令4・令5訓令1・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期中であっても、管理者は、解任することができる。

(平19訓令4・一部改正)

(会長)

第6条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第7条 会長は、審査すべき案件の指示を受けたときは、会議を開かなければならない。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審査会に附議すべき事項)

第8条 審査会の審査に附すべき案件があるときは、主務課長は、議案及び参考書類を会長に提出するものとする。

(課長等の審査会の出席)

第9条 主務課長は、審査会に出席し、立案の主旨を説明しなければならない。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長等を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、事務局総務福祉課において処理する。

(令5訓令1・一部改正)

(審査会の運営)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、管理者又は会長が定める。

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成16年11月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合例規審査会規程

昭和55年12月18日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)