○鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例

平成12年10月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)の住民の知る権利を尊重して、本組合の組織及び運営に係る情報の公開に関し必要な事項を定め、本組合の諸活動を組織市町の住民に説明する責任を果たすことで、公正で開かれた組合運営を一層推進することを目的とする。

(平16条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるものを除く。

(平16条例4・平17条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する組織市町の住民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(平16条例4・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、その権利を正当に行使するとともに、行政文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

(開示を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(平18条例3・全改)

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、当該行政文書を保有している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号へに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 本組合の機関内部若しくは本組合の機関相互又は本組合の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に組織市町の住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(平16条例4・令5条例1・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(著しく大量な行政文書の開示請求に係る開示決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により開示請求者に対し通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に本組合及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第15条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録について機械的装置を用いた視聴又はこれを紙上に出力したものの閲覧若しくは交付により行うほか、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方式によっても行うことができる。ただし、実施機関は、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるとき及び第8条第1項本文の規定により部分開示を行うときは、当該行政文書に代えてその写しにより開示をすることができる。

(平17条例5・一部改正)

(他制度との調整)

第16条 行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合については、この条例の規定は適用しない。

(費用負担)

第17条 この条例の規定による行政文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例5・追加)

(審査会への諮問)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(平17条例5・平28条例5・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第18条の2 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例5・追加、令5条例1・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例5・一部改正)

第20条から第26条まで 削除

(平17条例5)

(行政文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

(運用状況の公表)

第28条 管理者は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(平16条例4・一部改正)

(情報公開の総合的な推進)

第29条 実施機関は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、組織市町の住民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平16条例4・一部改正)

(指定管理者の情報公開の推進のための措置)

第30条 地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行う指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報であって公の施設の管理に関するものの開示について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平17条例5・追加、令5条例1・一部改正)

(指定管理者に対する指導等)

第31条 実施機関は、指定管理者に対し、当該指定管理者の情報の公開が推進されるよう指導及び助言に努めなければならない。

(平17条例5・追加)

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が規則で定める。

(平16条例4・一部改正、平17条例5・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した行政文書

(2) この条例施行の日前に決裁、供覧等の手続が終了した行政文書であって、別に定めるところにより保存年限が永年とされているもので整理の完了したもの

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例第2条第1項第2号及び第15条の規定は、実施機関の職員がこの条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書について適用し、同日前に作成し、又は取得したものについては、なお従前の例による。

(平成18年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成28年2月12日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例

平成12年10月26日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 行政情報
沿革情報
平成12年10月26日 条例第8号
平成16年10月15日 条例第4号
平成17年3月2日 条例第5号
平成18年2月28日 条例第3号
平成28年2月12日 条例第5号
令和5年2月7日 条例第1号