○鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月2日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 公開条例第18条に規定する審査請求に関する事項

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項

(3) 保護法施行条例第9条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な事項

(5) 鳥取県東部広域行政管理組合議会の個人情報の保護に関する条例第50条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な事項

(平18条例4・平28条例5・平30条例5・令5条例3・一部改正)

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。ただし、第2条第3号及び第5号の規定に関する事項についての会議は公開することができる。

(令5条例3・一部改正)

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関、組合の機関又は議会(以下「諮問実施機関等」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例5・令5条例3・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例5・追加)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例5・追加)

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例5・追加)

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例5・追加)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(平28条例5・旧第8条繰下)

(委任)

第13条 前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平28条例5・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に旧公開条例に規定する鳥取県東部広域行政管理組合情報公開審査会に対してなされた諮問は、この条例に規定する審査会に対してなされた諮問とみなす。

(平成18年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を削る改正規定、同条第2項第1号及び第8号の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に2項を加える改正規定、第29条第1項第1号の改正規定並びに次項の規定(鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)第2条第2号の改正規定に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年2月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第2号から第5号までに掲げる事項の諮問がされた場合における同条の規定による調査及び審議並びに答申については、なお従前の例による。

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)