○鳥取県東部広域行政管理組合が発注する公共工事に係る情報の公表に関する規則

平成13年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づく本組合が発注する公共工事に係る発注の見通し並びに入札及び契約に関する情報(以下「工事情報」という。)の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の方法及び場所)

第2条 工事情報の公表は、閲覧の方法により行うこととし、その閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号の事項に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 法第7条に規定する公共工事の発注の見通しに関する事項 事務局環境衛生課、消防局消防総務課及び事務局総務福祉課

(2) 法第8条に規定する公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項 当該工事主管課及び事務局総務福祉課

(平13規則7・平23規則2・平29規則4・令5規則4・一部改正)

(閲覧等の時間及び休日)

第3条 工事情報の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 管理者は、工事情報の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。

4 管理者は、前項の措置を行おうとする場合はあらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平16規則4・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 工事情報を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。

(持ち出しの禁止)

第5条 工事情報の記載されている文書(以下「工事情報文書」という。)は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否又は中止)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事情報の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 工事情報文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(平16規則4・一部改正)

(費用負担)

第7条 工事情報文書の写しの交付を希望する者は、当該写しの作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第7号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年5月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合が発注する公共工事に係る情報の公表に関する規則

平成13年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 行政情報
沿革情報
平成13年3月30日 規則第4号
平成13年9月28日 規則第7号
平成16年10月15日 規則第4号
平成23年5月16日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第4号