○鳥取県東部広域行政管理組合職員の希望降任に関する規則

平成18年6月20日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、職員が、本人の病気、家族の介護その他の事由で、その職責を全うすることが困難な状況にあると降任を申し出た場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(鳥取市職員の希望降任に関する規則の準用)

第2条 職員の希望降任については、鳥取市職員の希望降任に関する規則(平成18年鳥取市規則第50号)の規定を準用する。

(平19規則2・一部改正)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の希望降任に関する規則

平成18年6月20日 規則第15号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月20日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第2号