○鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例

昭和59年11月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例4・令5条例4・一部改正)

(準用)

第2条 職員の定年等については、鳥取市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取市条例第13号)の規定を準用する。

(平16条例4・令5条例4・一部改正)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第2条において準用する鳥取市条例第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和5年2月7日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例

昭和59年11月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年11月1日 条例第4号
平成16年10月15日 条例第4号
令和5年2月7日 条例第4号