○鳥取県東部広域行政管理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和53年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平16条例4・令元条例5・令5条例4・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)第2条の規定により準用する鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取市条例第10号)第20条で定める基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例5・令5条例4・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(令5条例4・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平16条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和53年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第9号
平成16年10月15日 条例第4号
令和元年10月24日 条例第5号
令和5年2月7日 条例第4号