○鳥取県東部広域行政管理組合職員懲戒審査委員会規程

昭和56年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分を審査するため、鳥取県東部広域行政管理組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(委員会)

第3条 委員会の会長及び委員は、次のとおりとする。

会長 管理者があらかじめ指名する副管理者

委員 事務局長

〃  消防局長

〃  事務局次長

〃  消防局次長

〃  事務局総務福祉課長

〃  消防局消防総務課長

(平16訓令1・平23訓令2・令5訓令5・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が代行する。

第5条 委員会は、委員の過半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 委員会の議決は、出席委員の過半数により決定し、可否同数のときは会長が決定する。

第7条 任命権者から審査の要求があった場合は、会長は委員会を招集審議し、その結果を文書をもって任命権者に報告しなければならない。

第8条 委員会は、必要と認める場合には、本人及び関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局総務福祉課において処理する。

(令5訓令5・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年5月16日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員懲戒審査委員会規程

昭和56年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年4月1日 訓令第2号
平成16年11月1日 訓令第1号
平成23年5月16日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第5号