○鳥取県東部広域行政管理組合職員服務規程

平成17年3月31日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務を要する職を占める一般職の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号)第2条の規定により準用する一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定により採用された職員及び法第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」をいう。)をいう。

(2) 所属長 課(場・署)長をいう。ただし、局長の所属長は、事務局長とする。

(平19訓令5・平19訓令7・平28訓令4・令2訓令1・令5訓令6・一部改正)

第2章 服務

(服務の原則)

第3条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号。以下「服務条例」という。)第5条の規定により準用する職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年鳥取市条例第22号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後直ちに行わなければならない。ただし、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する者に限る。)の服務の宣誓については、別に定める様式への署名により、辞令交付後速やかに行うものとする。

(平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(履歴書等の提出)

第5条 新しく職員となった者は、採用の日から5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 管理者は、必要に応じて家族現況届の提出を求めることができる。

3 職員は履歴書又は家族現況届の記載事項に変更を生じたときは、履歴事項変更届又は家族現況届変更届により、速やかにその旨を届け出なければならない。

(退職願)

第6条 職員は、退職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、1月前までに退職願を所属長を経て提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第7条 職員が、職務に関連した事項について証人、鑑定人及び参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、庶務事務システム(鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例施行規則(昭和47年鳥取県東部広域行政管理組合規則第4号。以下「服務規則」という。)第2条により準用する鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号。以下「鳥取市勤務時間規則」という。)第21条第1項に規定する庶務事務システムをいう。以下同じ。)により届け出なければならない。

(平28訓令4・一部改正)

(休憩時間の変更の申出)

第7条の2 職員が、鳥取市勤務時間規則第5条第3項の規定による申出をしようとするときは、休憩時間変更事由申出書を提出しなければならない。

(平18訓令5・追加、平28訓令4・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第8条 公務のためやむを得ない場合は、時間外勤務又は休日勤務をさせることがある。

2 前項により時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、非常災害等により緊急を要する場合は、口頭により命ずることができる。この場合、事後速やかに庶務事務システムに登録しなければならない。

3 服務条例第2条により準用する鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「鳥取市勤務時間条例」という。)第8条の2第1項又は鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の勤務期間、休暇等に関する規則(令和2年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号)により準用する鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鳥取市規則第23号。以下「鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第9条第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(鳥取市勤務時間規則第8条の2第1項に規定する60時間超過月をいう。)の翌月の5日までに庶務事務システムにより行うものとする。

4 職員が、鳥取市勤務時間規則第8条の2第5項に規定する申出をしようとするときは、前項による時間外勤務代休時間の指定前にその旨を庶務事務システムにより申し出なければならない。

(平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(適用除外)

第9条 監視又は断続的勤務に従事する職員については、前条の規定は、適用しない。

(管理職員特別勤務)

第10条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)第2条第1項の規定により準用する鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第22条の3第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により同項に規定する日に勤務した場合は、その旨を庶務事務システムにより登録しなければならない。

(平19訓令5・平28訓令4・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第11条 職員が、休職を命ぜられたときは速やかに、退職、転任又は配置換えについて内示があった場合は、傷病等の事情によりやむを得ない場合を除き、発令の日の前日までに担任事務の重要事項、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 出張、休暇その他の理由により原則として7日以上にわたり担任事務を処理することができないときは、所属長の承認を得て、所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(令2訓令1・一部改正)

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(出勤)

第13条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、遅刻又は早退の場合は、その理由を庶務事務システムにより届け出なければならない。

(平28訓令4・一部改正)

(有給休暇の承認)

第14条 職員は、休暇を請求しようとするときは、庶務事務システムにより所属長の承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができない場合は、電話等により所属長の承認を得なければならない。この場合、事後速やかに庶務事務システムに登録しなければならない。

3 病気又はその他の理由により、引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶときは、第1項の規定により請求を行う際に、医師の診断書を添え、その理由を庶務事務システムに登録しなければならない。

4 職員が短期介護休暇(鳥取市勤務時間規則第14条第1項の表第14号の左欄に掲げる場合又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第16条第2項第6号に規定する場合の特別休暇をいう。)を請求しようとするときは、要介護者の状態等申出書を添えて、庶務事務システムにより行わなければならない。

(平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(治癒の手続等)

第15条 病気休暇が1月以上継続した職員が、出勤しようとする場合は、管理者の指定する医師(服務規則第4条の規定により準用する鳥取市職員の分限に関する条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第12号)第2条第1項に指定する医師)の診断書を添え、治癒届を提出し、承認を得なければならない。

(平28訓令4・一部改正)

(育児休業承認請求等)

第16条 職員(鳥取県東部広域行政管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)第2条の規定により準用する鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号。以下「鳥取市育児休業条例」という。)第2条各号に規定する職員を除く。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長を請求しようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、庶務事務システムにより(その職員が庶務事務システムにより行うことが困難である場合は、その職員に代わって所属長の指名する職員が庶務事務システムにより行う。第6項において同じ。)行わなければならない。

2 職員(鳥取市育児休業条例第10条各号に規定する職員を除く。)が、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長を請求しようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、育児短時間勤務承認請求書を提出しなければならない。

3 職員(鳥取市育児休業条例第10条各号に規定する職員を除く。)が、鳥取市育児休業条例第11条第5号の規定による計画の申出をしようとするときは、育児短時間勤務計画書を提出しなければならない。

4 職員(鳥取市育児休業条例第19条各号に規定する職員を除く。)が、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、庶務事務システムにより行わなければならない。

5 部分休業を承認された職員が、承認された休業時間を変更しようとするときは、庶務事務システムにより申し出なければならない。

6 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を庶務事務システムにより届け出なければならない。

(1) 産前休暇を始めた場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

7 前項の規定は、部分休業及び育児短時間勤務について準用する。この場合において、同項中「育児休業」とあるのは「部分休業」又は「育児短時間勤務」と、「その旨を庶務事務システムにより届け出」とあるのは「養育状況変更届を提出し」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平28訓令4・令2訓令1・令4訓令2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務請求等)

第17条 職員が、鳥取市勤務時間条例第8条の3第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、早出遅出勤務請求書を提出しなければならない。

2 職員が、鳥取市勤務時間規則第8条の3第8項(同規則第8条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、育児又は介護の状況変更届を提出しなければならない。

(平18訓令5・平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限請求等)

第18条 職員が、鳥取市勤務時間条例第8条の4第1項(同条第4項又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、深夜勤務制限請求書を提出しなければならない。

2 職員が、鳥取市勤務時間規則第8条の4第6項(同規則第8条の6又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、育児又は介護の状況変更届を提出しなければならない。

(平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限請求等)

第19条 職員が、鳥取市勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項(同条第4項又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、時間外勤務制限請求書を提出しなければならない。

2 職員が、鳥取市勤務時間規則第8条の5第8項(同規則第8条の6又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、育児又は介護の状況変更届を提出しなければならない。

(平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(配偶者同行休業承認申請等)

第20条 職員が、法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を申請しようとするときは、管理者が必要と認める書類を添付して、配偶者同行休業承認申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定は、鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)第2条で準用する鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号。以下「鳥取市配偶者同行休業条例」という。)第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

3 配偶者同行休業をしている職員は、鳥取市配偶者同行休業条例第8条第1項に定める場合のほか、配偶者同行休業の承認を受けた内容に変更があった場合には、遅滞なく、配偶者同行休業状況報告書を提出しなければならない。

(平28訓令4・追加)

(介護休暇又は介護時間の承認申請)

第21条 職員が鳥取市勤務時間規則第19条又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第19条の規定による介護休暇の承認を申請しようとするときは、あらかじめ介護休暇指定期間申出書を提出して任命権者から鳥取市勤務時間条例第15条第1項又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第17条第1項に規定する指定期間の指定を受けた上で、当該指定期間内において必要な期間を庶務事務システムにより申請して行うものとする。

2 職員が鳥取市勤務時間規則第19条又は鳥取市会計年度任用職員勤務時間規則第19条の規定による介護時間の承認を申請しようとするときは、庶務事務システムにより行うものとする。

(令2訓令1・追加)

(不妊治療休暇承認申請)

第22条 職員が、鳥取市勤務時間規則第20条の規定による休暇の承認を申請しようとするときは、不妊治療休暇承認申請書を提出しなければならない。

(平28訓令4・追加、令2訓令1・旧第21条繰下)

(勤務時間中の離席)

第23条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、所属長に申し出て、その許可を受けるとともに、行き先を明らかにしておかなければならない。

(平28訓令4・旧第20条繰下、令2訓令1・旧第22条繰下)

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(平28訓令4・旧第22条繰下、令2訓令1・旧第23条繰下)

(事故等の報告)

第25条 職員は、自己の身上に係る重大な事故又は交通事故等があったときは、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその旨を総務福祉課長に報告しなければならない。

(平22訓令6・全改、平28訓令4・旧第23条繰下、令2訓令1・旧第24条繰下、令5訓令6・一部改正)

(保健衛生)

第26条 職員は、鳥取県東部広域行政管理組合職員の健康管理及び安全衛生に関する規程(令和3年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第2号)を守り、衛生管理者の指示に従い、保健衛生に努めなければならない。

(平28訓令4・旧第24条繰下・一部改正、令2訓令1・旧第25条繰下、令4訓令2・一部改正)

(救護措置)

第27条 所属長は、所属職員が勤務中負傷又は病気をしたときは、直ちに適当な救護措置をとらなければならない。

(平28訓令4・旧第25条繰下、令2訓令1・旧第26条繰下)

(臨時的任用職員に関する適用除外)

第28条 法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員には、第20条及び第22条の規定は適用しない。

(令2訓令1・追加)

(会計年度任用職員に関する適用除外)

第29条 会計年度任用職員には、第5条第17条第20条及び第22条の規定は適用しない。

(令2訓令1・追加)

(様式)

第30条 この規程による様式は、鳥取市職員服務規程(昭和43年鳥取市訓令第10号)の例による。

(平18訓令5・平19訓令5・一部改正、平28訓令4・旧第26条繰下・一部改正、令2訓令1・旧第27条繰下)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月12日訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月12日から施行する。

(平成22年12月21日訓令第6号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員服務規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員服務規程

平成17年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第5号
平成18年7月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年10月12日 訓令第7号
平成22年12月21日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和4年10月26日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第6号