○鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例

昭和53年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神に基づき、職員の福祉に関する制度の充実を図り、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける職員をいう。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する職員、同法第22条の4第1項に規定する職員、臨時的任用職員(同法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員及び鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)第2条の規定により準用する鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号)第9条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき任期を定めて任用された職員を除く。

(令元条例5・令4条例3・令5条例4・一部改正)

(互助会の設置及び事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、互助会を設け、職員の福祉に関する事業を行う。

(掛金)

第4条 職員は、互助会の事業に要する経費に充てるため、所定の掛金を負担しなければならない。

(負担金)

第5条 組合は、互助会の事業に要する経費に充てるため、所定の負担金を支出するものとする。

(事業の共同実施)

第6条 互助会は、この条例の趣旨に基づく事業を他の市町村と共同して実施することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年2月7日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第3条の規定による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例第2条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例

昭和53年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)