○鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和53年10月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(令和2年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号)第2条において準用する鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則5・一部改正)

(準用)

第2条 この規則の施行については、鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和44年鳥取市規則第4号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和53年10月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公務災害補償
沿革情報
昭和53年10月1日 規則第24号
平成16年11月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第5号