○鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例

昭和53年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、一般職の職員(鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)第2条の規定により準用する鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取市条例第10号)の規定の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例4・令元条例5・一部改正)

(給与)

第2条 職員の給与については、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)の規定を準用する。

(平9条例4・平16条例6・平28条例4・一部改正)

(退職手当)

第3条 職員に支給する退職手当については、鳥取市退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)の規定を準用する。

(平28条例4・一部改正、令元条例5・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第2項から同条第8項までの規定は昭和55年8月9日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第3項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から同条第2項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額をこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りではない。

(平9条例4・一部改正)

4 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第3項の規定により算出した寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定額)が、改正前の条例第2条第3項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧支給額をもって当該職員に係る同条第3項の寒冷地手当の額とする。

5 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、前2項の規定による寒冷地手当の額が改正後の条例第2条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第2条第4項及び第5項の規定にかかわらず、前2項の規定による寒冷地手当の額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(平9条例4・一部改正)

6 改正後の条例第2条第6項の規定は、同項により返納させるべき事由(改正前の条例第2条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月9日からこの条例の施行の前日までの間に生じたものについては適用しない。

7 昭和55年8月9日に在職する職員(昭和55年8月10日から昭和55年9月30日までの間に新たに職員となった者を含む。)の昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間における寒冷地手当に係る改正後の条例第2条第4項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年5月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月8日から適用する。

(平成9年3月3日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成8年度の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例第2条第2項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する別表に掲げる地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例第2条第3項の規定によるものとした場合の額(以下「改正後の額」という。)が、みなし額(鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第2条第1項の規定により準用される鳥取市職員給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において第2条の規定による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例第2条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし額から改正後の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条の規定による改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、みなし額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年10月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月12日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例

昭和53年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和54年7月1日 条例第4号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和62年5月20日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第4号
平成16年10月15日 条例第6号
平成28年2月12日 条例第4号
令和元年10月24日 条例第5号