○鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第6号

鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則(昭和47年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)の全部を改正する。

第1条 職員の給与等については、鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)、平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年鳥取市規則第12号)、職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定める規則(平成23年鳥取市規則第10号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年鳥取市規則第17号)、職員の職務の級の職務の内容を分類する規則(昭和51年鳥取市規則第28号)、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成18年鳥取市規則第60号)、通勤手当の支給に関する規則(昭和34年鳥取市規則第1号)、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)、期末手当等の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年鳥取市規則第45号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年鳥取市規則第44号)、管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年鳥取市規則第43号)及び鳥取市単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取市規則第15号)の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する鳥取市職員給与条例施行規則別表を別表とする。

(平14規則1・平16規則8・平17規則11・平18規則11・平19規則4・平21規則3・平26規則2・平27規則2・平28規則7・一部改正)

第2条 職員に支給する退職手当については、鳥取市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年鳥取市規則第68号)の規定を準用する。

(平18規則11・追加、平19規則4・平28規則7・一部改正、令2規則6・旧第3条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の寒冷地手当の支給に関する規則(昭和54年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第11号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給与の切替え等)

2 特定の職務の級の切替え、号給の切替え、最高の号給を超える給料月額の切替え、施行日前の異動者の号給の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給料の切替えに伴う経過措置等に関しては、鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項から第12項までの規定を準用する。

(平19規則4・一部改正)

(平成18年改正条例附則第2項後段の規定による旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替えに関する規則の準用)

3 前項の規定で準用する平成18年改正条例附則第2項後段の規定による旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の切替えに関しては、平成18年改正条例附則第2項後段の規定による旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替えに関する規則(平成18年鳥取市規則第61号)の規定を準用する。

(平19規則4・一部改正)

(平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則の準用)

4 附則第2項で準用する平成18年改正条例の附則第8項から第10項までの規定による給料については、平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則(平成18年鳥取市規則第62号)の規定を準用する。

(平19規則4・一部改正)

(職員の昇格、昇給等に関する経過措置等)

5 職員の昇格、昇給等に関する経過措置等に関しては、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鳥取市規則第58号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

(平19規則4・一部改正)

(管理職手当に関する経過措置)

6 附則第2項で準用する平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第6号)第1条の規定で準用する鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)第5条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年鳥取県東部広域行政管理組合規則第11号)附則第2項で準用する鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第7号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年6月20日規則第17号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年鳥取県東部広域行政管理組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年7月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月2日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行規則等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則第1条の規定により準用される職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定める規則(平成23年鳥取市規則第10号)の規定は、平成23年4月1日から適用し、同条の規定により準用される平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年鳥取市規則第12号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平19規則4・旧別表第2・全改、平23規則2・平26規則1・令5規則6・一部改正)

組織

区分

事務局

局長

1種

次長(管理者が承認したものに限る。)

2種

次長

3種

課長

4種

参事

センター長

5種

課長補佐、室長

6種

副センター長

7種

消防局

局長

1種

次長(管理者が承認したものに限る。)

2種

次長

3種

課長

署長

4種

課長補佐

副署長

出張所長

6種

分遣所長

7種(管理者が承認したものにあっては6種)

鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和54年7月1日 規則第3号
平成6年3月23日 規則第4号
平成11年3月10日 規則第4号
平成14年2月15日 規則第1号
平成16年11月1日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第7号
平成17年12月27日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年6月20日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年7月23日 規則第3号
平成23年5月16日 規則第2号
平成26年3月20日 規則第1号
平成26年4月30日 規則第2号
平成27年3月2日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第6号