○鳥取県東部広域行政管理組合予算規則

平成7年3月30日

規則第3号

鳥取県東部広域行政管理組合予算に関しては、鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)の規定を準用する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(平16規則7・追加)

第2条第1号

主務部長 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)に定める部の長、出納室長、各総合支所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会の上席職員

局長 事務局長及び消防局長

第3条第1項及び第3項第5条第1項第6条第1項第7条第8条第10条第11条第12条第14条第15条第1項及び第2項第15条の2第1項第16条第1項及び第2項第17条第1項及び第3項第18条第1項第19条第1項及び第3項並びに第20条

主務部長

局長

第3条第1項及び第2項第7条から第9条まで、第19条第2項

市長

管理者

第3条第1項

市政運営方針

組合運営方針

第3条第1項から第3項まで、第5条第1項第6条第1項第7条から第11条まで、第13条第14条第15条第1項及び第2項第15条の2第1項及び第2項第16条第1項及び第2項第17条第1項から第3項まで、第18条第1項並びに第19条から第21条まで

総務部長

事務局長

様式第10号様式第11号及び様式第11号の2

市長

管理者

副市長

副管理者

部長

局長

鳥取県東部広域行政管理組合予算規則

平成7年3月30日 規則第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第3号
平成16年11月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第2号