○鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例

昭和53年4月1日

条例第1号

鳥取県東部広域行政管理組合分賦金条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県東部広域行政管理組合規約(昭和53年4月1日許可)第18条第2項の規定に基づき、組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)の負担金の負担割合を定めることを目的とする。

(平16条例7・平19条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国調人口割 最近の国勢調査人口による割合をいう。

(2) 実績割 前々年の12月1日から前年の11月30日までの当該事務に係る施設等利用の実績による割合をいう。

(3) 診療実績割 前年3月31日から過去3年間の実績数を3で除した数値による割合をいう。なお、組織市町外に在住する者の実績については、その実績数を組織市町数で除した数値を、各組織市町の実績数に加えるものとする。

(4) 基準財政需要額割 地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき当該事務に係る当該市町の当該年度の基準財政需要額として算定した額に対する割合をいう。

(5) 水洗化人口 前年3月31日現在の公共下水道による水洗化人口をいう。

(6) 集排供用開始人口 前年3月31日現在の農業集落排水施設、漁業集落排水施設及び林業集落排水施設の供用開始人口をいう。

(7) 集落排水施設 農業集落排水施設、漁業集落排水施設及び林業集落排水施設をいう。

(平11条例1・平11条例3・平12条例5・平16条例7・平19条例3・一部改正)

(負担割合)

第3条 負担金は、組合の経費を運営費、介護認定審査費、障害者総合支援審査費、休日急患歯科診療費、し尿処理費、集落排水汚泥運搬費及び汚泥脱水施設管理費並びに汚泥堆肥化施設管理費、不燃物処理費、不燃物処理場跡地利用施設費、可燃物処理費、火葬場費及び消防費に区分し、別表第1に掲げるとおり組合を組織する市町又は当該事務に関係を有する市町が負担するものとする。

2 前項の規定に定めるもののほか、特別負担金として組合の経費を事業交付税費、用地取得公債費、消防施設建設費及び退職手当基金積立費に区分し、別表第2に掲げるとおり当該事務に関係を有する市町が負担するものとする。

(平9条例6・平11条例1・平11条例3・平12条例5・平13条例5・平16条例7・平18条例8・平19条例3・平25条例2・一部改正)

(特別な事由に係る負担)

第4条 前条に規定する負担金のほか、一律な割合をもって算出することのできない臨時その他特別な事由があるものとして管理者が定めた負担金を、当該市町は負担するものとする。

(平12条例5・追加、平16条例7・一部改正)

(納期)

第5条 負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月10日から4月20日まで

第2期 6月18日から6月30日まで

第3期 8月18日から8月30日まで

第4期 10月18日から10月30日まで

第5期 12月18日から12月30日まで

第6期 2月18日から2月28日まで

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(平12条例5・旧第4条繰下、平16条例7・平30条例3・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 火葬場費の管理運営に要する経費に係る別表第1の規定は、若桜町、八東町、河原町及び郡家町については平成10年4月1日から施行する。

(平9条例6・追加、平10条例2・旧附則第3項繰上、平12条例5・一部改正)

3 旧し尿処理施設に係るし尿処理費の施設の建設に要する経費に係る負担金については、平成11年度から平成12年度までの間、別表第1中「

最近の国勢調査人口から水洗化人口並びに集排供用開始人口のうちの住民基本台帳人口を除く人口による割合

70

前々年4月1日から前年3月31日までのし尿処理施設利用実績による割合

30

」とあるのは「

最近の国勢調査人口から前年3月31日現在の公共下水道による水洗化人口を除く人口による割合

70

前々年4月1日から前年3月31日までのし尿処理施設利用実績による割合

30

」と読み替えて同表の規定を適用する。

(平11条例3・全改、平12条例5・一部改正)

4 介護認定審査費の介護認定審査に要する経費に係る負担金については、平成10年度から平成12年度までの間、別表第1中「

最近の国勢調査人口のうちの40歳以上の人口による割合

20

実績割

80

」とあるのは「

最近の国勢調査人口のうちの40歳以上の人口による割合 100

」と読み替えて同条の規定を適用する。

(平11条例1・追加、平11条例3・平12条例5・一部改正)

5 し尿処理費の管理運営に要する経費及び施設の建設に要する経費に係る負担金については、平成11年度から平成12年度までの間、別表第1のし尿処理費の部中「前年3月31日現在の集落排水施設の供用開始人口のうちの住民基本台帳人口」とあるのは「翌年3月31日現在の集落排水施設の供用開始予定人口のうちの前年10月1日現在の住民基本台帳人口」と、「し尿処理施設利用実績」とあるのは「し尿処理施設利用実績から、当年4月1日から翌年3月31日までの集落排水汚泥排出見込量を除く実績」と読み替えて同条の規定を適用する。

(平11条例3・追加、平12条例5・一部改正)

6 集落排水汚泥運搬費及び汚泥脱水施設管理費並びに汚泥堆肥化施設管理費の集落排水汚泥の運搬に要する経費並びに管理運営に要する経費に係る負担金については、平成11年度から平成12年度までの間、別表第1中「

前年3月31日現在の集落排水施設の供用開始人口のうちの住民基本台帳人口による割合

20

前々年4月1日から前年3月31日までの集落排水汚泥の運搬実績による割合

80

前年3月31日現在の集落排水施設の供用開始人口のうちの住民基本台帳人口による割合

20

前々年4月1日から前年3月31日までの集落排水汚泥の処理実績による割合

80

」とあるのは「

翌年3月31日現在の集落排水施設の供用開始予定人口のうちの前年10月1日現在の住民基本台帳人口による割合

20

当年4月1日から翌年3月31日までの集落排水施設汚泥排出見込量による割合

80

翌年3月31日現在の集落排水施設の供用開始予定人口のうちの前年10月1日現在の住民基本台帳人口による割合

20

当年4月1日から翌年3月31日までの集落排水施設汚泥排出見込量による割合

80

」と読み替えて同条の規定を適用する。

(平11条例3・追加・一部改正、平12条例5・一部改正)

(昭和53年5月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の負担金から適用する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の負担金から適用する。

(昭和56年11月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の負担金から適用する。

(昭和57年7月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の負担金から適用する。

(昭和59年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度分の負担金から適用する。

(平成4年2月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定については、平成4年度分の負担金から適用する。

(平成5年2月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定については、平成5年度分の負担金から適用する。

(平成9年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成11年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例第3条の規定は、平成11年度分の負担金から適用する。

(平成12年3月2日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年度分の負担金から適用する。

2 改正後の別表第2の消防施設建設費の消防施設に係る建設費(以下「建設費」という。)の負担金の規定は、この条例の施行の日以後に新たに執行する建設費の負担金について適用し、施行日前に執行した建設費の負担金については、改正後の別表第2の建設費の負担金の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年10月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年度分の負担金から適用する。

(平成14年3月1日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日条例第7号)

この条例は、平成16年11月1日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例の規定は、平成17年度分の負担金から適用する。

(平成18年4月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例の規定は、平成18年度分の負担金から適用する。

(経過措置)

2 障害者自立支援審査費に係る負担金については、平成18年度から平成19年度までの間、別表第1障害者自立支援審査費の項中「

均等割 20

実績割 80

」とあるのは「

均等割 20

国調人口割 80

」と読み替えて同表の規定を適用する。

(平成19年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例の規定は、平成19年度分の負担金から適用する。

(平成25年2月14日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の負担金から適用する。

(経過措置)

2 令和4年度及び令和5年度における改正後の別表第1可燃物処理費の部の適用については、同部中「可燃物処理実績」とあるのは、「組合を組織する市町が設置する可燃物処理施設での当該市町の処理実績」とする。

別表第1(第3条関係)

(平12条例5・追加、平13条例5・平14条例3・平16条例7・平18条例8・平19条例3・平25条例2・令3条例4・一部改正)

区分

内容

負担金算出方法(%)

運営費

議会費、総務費、公債費(施設の建設費に係るものを除く。)、予備費、その他管理者が運営費と認める経費

第3条第1項に規定する負担金のうち運営費以外のものの総額による割合 100

介護認定審査費

介護認定審査に要する経費

最近の国勢調査人口のうちの40歳以上の人口による割合 20

実績割 80

障害者総合支援審査費

障害者総合支援審査に要する経費

均等割 20

実績割 80

休日急患歯科診療費

休日急患歯科診療業務の運営に要する経費

国調人口割 20

診療実績割 80

し尿処理費

管理運営に要する経費

最近の国勢調査人口から水洗化人口並びに集排供用開始人口のうちの住民基本台帳人口を除く人口による割合 20

前々年4月1日から前年3月31日までのし尿処理施設利用実績による割合 80

施設の建設に要する経費

最近の国勢調査人口から水洗化人口並びに集排供用開始人口のうちの住民基本台帳人口を除く人口による割合 70

前々年4月1日から前年3月31日までのし尿処理施設利用実績による割合 30

集落排水汚泥運搬費及び汚泥脱水施設管理費並びに汚泥堆肥化施設管理費

集落排水汚泥の運搬に要する経費

集排供用開始人口のうちの住民基本台帳人口による割合 20

前々年4月1日から前年3月31日までの集落排水汚泥の運搬実績による割合 80

管理運営に要する経費

集排供用開始人口のうちの住民基本台帳人口による割合 20

前々年4月1日から前年3月31日までの集落排水汚泥の処理実績による割合 80

不燃物処理費

管理運営に要する経費

国調人口割 20

実績割 80

施設の建設に要する経費

国調人口割 100

不燃物処理場跡地利用施設費

管理運営に要する経費

国調人口割 100

施設の建設に要する経費

国調人口割 100

可燃物処理費

管理運営に要する経費

国調人口割 20

前々年4月1日から前年3月31日までの可燃物処理実績による割合 80

施設の建設に要する経費

国調人口割 50

前々年4月1日から前年3月31日までの可燃物処理実績による割合 50

火葬場費

管理運営に要する経費

国調人口割 20

実績割 80

施設の建設に要する経費

国調人口割 100

消防費

消防に要する経費

国調人口割 50

基準財政需要額割 50

別表第2(第3条関係)

(平12条例5・追加、平16条例7・一部改正)

区分

内容

負担金算出方法

事業交付税費

組合が事業を実施することによって、国から当該市町に交付される交付税

当該市町負担

用地取得公債費

組合が事業を実施することによって必要となる施設用地のうち、当該市町の提供による用地に係る公債費

当該市町負担

消防施設建設費

消防施設に係る建設費

国調人口割 100%

退職手当基金積立費

消防職員を除く職員に係る退職手当金積立基金積立費

国調人口割 80%

均等割 20%

消防職員に係る退職手当金積立基金積立費

国調人口割 50%

消防費に係る基準財政需要額割 50%

鳥取県東部広域行政管理組合負担金条例

昭和53年4月1日 条例第1号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第1号
昭和53年5月1日 条例第15号
昭和54年7月1日 条例第3号
昭和55年11月20日 条例第4号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和56年11月13日 条例第5号
昭和57年7月6日 条例第2号
昭和59年3月15日 条例第1号
平成4年2月26日 条例第1号
平成5年2月19日 条例第1号
平成9年3月3日 条例第6号
平成10年3月4日 条例第2号
平成11年1月25日 条例第1号
平成11年3月1日 条例第3号
平成12年3月2日 条例第5号
平成13年10月11日 条例第5号
平成14年3月1日 条例第3号
平成16年10月15日 条例第7号
平成18年4月27日 条例第8号
平成19年4月1日 条例第3号
平成25年2月14日 条例第2号
平成30年2月9日 条例第3号
令和3年10月29日 条例第4号