○鳥取県東部広域行政管理組合財政概況報告書作成及び公表に関する条例

昭和46年12月28日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書の作成及び公表に関しては、鳥取市財政概況報告書作成及び公表に関する条例(昭和23年鳥取市告示第35号)の規定を準用する。この場合において、同条例第3条第1項第5号及び第6条中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第4条中「鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)」とあるのは「鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合財政概況報告書作成及び公表に関する条例

昭和46年12月28日 条例第10号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第10号
昭和53年4月1日 条例第11号
平成16年10月15日 条例第4号