○鳥取県東部広域行政管理組合財務規則

昭和53年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産及び物品)

第2条 財産の取得、管理及び処分並びに物品に関しては、鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号。第31条を除く。)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・一部改正)

(会計)

第3条 会計に関しては、鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・一部改正)

(契約)

第4条 契約に関しては、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第5条 支出負担行為の整理区分に関しては、鳥取市支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年鳥取市規則第7号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・一部改正)

(補助金等の交付)

第6条 補助金等の交付に関しては、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第10号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合財務規則

昭和53年4月1日 規則第12号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第12号
平成16年11月1日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第10号
平成17年12月27日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第2号