○鳥取県東部広域行政管理組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年2月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(鳥取市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の準用)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約については、鳥取市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年鳥取市条例第108号)の規定を準用する。この場合において、同条例第3条中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年2月28日 条例第2号

(平成18年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成18年2月28日 条例第2号