○鳥取県東部広域行政管理組合入札傍聴規則

平成17年3月22日

規則第2号

鳥取県東部広域行政管理組合が実施する入札の傍聴に関しては、鳥取市入札傍聴規則(平成14年鳥取市規則第22号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合入札傍聴規則

平成17年3月22日 規則第2号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成17年3月22日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号