○鳥取県東部広域行政管理組合建設工事入札事務取扱規程

平成17年3月22日

訓令第3号

鳥取県東部広域行政管理組合建設工事執行規則(昭和61年鳥取県東部広域行政管理組合規則第2号)の規定により準用する鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)第2章第1節第2款及び第3款の規定により、鳥取県東部広域行政管理組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)の競争入札の執行に関しては、鳥取市建設工事入札事務取扱規程(平成8年鳥取市訓令第2号)に規定する鳥取市の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合建設工事入札事務取扱規程

平成17年3月22日 訓令第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第3号