○鳥取県東部広域行政管理組合退職手当金積立基金条例

平成12年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 職員の退職手当金の財源として積み立てるため、鳥取県東部広域行政管理組合退職手当金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、この基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平16条例4・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、職員の退職手当の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平16条例4・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合退職手当金積立基金条例

平成12年3月2日 条例第1号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成12年3月2日 条例第1号
平成16年10月15日 条例第4号