○因幡ふるさと振興基金条例

平成7年2月27日

条例第1号

(設置)

第1条 鳥取県東部地域の地域振興を図るため、組合に、因幡ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平23条例1・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。

(出資金の算出)

第3条 出資金の算出方法は、平成2年の国勢調査人口による人口割80パーセント、均等割20パーセントとする。

(納期)

第4条 出資金の納期は、各年度の3月31日までとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の因幡ふるさと振興事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、同項の予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例4・追加、平16条例4・一部改正)

(処分)

第8条 基金は、地域振興事業を実施するために必要があるときは、その一部を処分することができる。

(平14条例4・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14条例4・旧第8条繰下、平16条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年2月16日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

因幡ふるさと振興基金条例

平成7年2月27日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成7年2月27日 条例第1号
平成14年3月1日 条例第4号
平成16年10月15日 条例第4号
平成23年2月16日 条例第1号