○鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会条例

平成11年8月4日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定審査会の委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、75人以内とする。

(平16条例1・一部改正)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年3月1日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会条例

平成11年8月4日 条例第6号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第1章 介護保険
沿革情報
平成11年8月4日 条例第6号
平成16年3月1日 条例第1号