○鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会条例施行規則

平成18年4月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会条例(平成18年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号)第3条の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会(以下「総合支援審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平25規則1・一部改正)

(委員の任命)

第2条 総合支援審査会の委員は、管理者が任命する。

(平25規則1・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(総合支援審査会)

第4条 総合支援審査会に会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によって、副会長は会長の指名によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、総合支援審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 総合支援審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 総合支援審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

6 総合支援審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平25規則1・一部改正)

(合議体)

第5条 総合支援審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)を置き、審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2 一の合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

3 合議体に委員長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

4 委員長は、当該合議体の会務を総理し、当該合議体を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 合議体は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 総合支援審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって総合支援審査会の議決とする。

10 合議体の議事は、非公開とする。

(平23規則1・平25規則1・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、総合支援審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平25規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月16日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月14日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会条例施行規則

平成18年4月27日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第2章 障害者総合支援
沿革情報
平成18年4月27日 規則第12号
平成23年2月16日 規則第1号
平成25年2月14日 規則第1号