○し尿処理施設の設置及び管理に関する規則

平成11年3月10日

規則第1号

(設置及び名称)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により一般廃棄物のうちし尿、浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処分するため、し尿処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

因幡浄苑

鳥取市秋里

2 前項のし尿処理施設から発生する汚泥を再資源化するための汚泥堆肥化施設を次のとおり設置する。

名称

位置

コンポストセンターいなば

鳥取市伏野

(平16規則4・一部改正)

(休日及び搬入時間)

第2条 因幡浄苑及びコンポストセンターいなばの休日は、次のとおりとし、搬入時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平16規則4・一部改正)

(分別搬入)

第3条 因幡浄苑にし尿等を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、次の区分に別けて搬入しなければならない。

(1) し尿 し尿及び単独又は合併浄化槽汚泥をいう。

(2) 汚泥 農業集落排水施設及び漁業集落排水施設並びに林業集落排水施設からの排出汚泥

(平16規則4・一部改正)

(搬入に対する指示等)

第4条 管理者は、搬入者に対して、し尿等の中にそれ以外の不適物があると認められるとき、又は前条の規定による分別が正しく行われていないと認められるときは、自らの責任において回収等の必要な措置を講じるよう指示することができる。

2 管理者は、搬入者及び組合を組織する市町の収集運搬業者が前項の指示に従わないときは、受入れを拒否することができる。

(平16規則4・一部改正)

(コンポスト製品の引渡し)

第5条 コンポストセンターいなばで再生された堆肥(以下「コンポスト製品」という。)は、鳥取いなば農業協同組合及びその他管理者が必要と認めたものに有償で配布する。

2 前項の規定にかかわらず、公共団体及び公共的団体並びにコンポスト製品の施用効果等の調査を実施する者で管理者が特に必要と認めた者に対しては、コンポスト製品を無償で配布することができる。

(平16規則4・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(平16規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(組合立因幡浄苑条例施行規則の廃止)

2 組合立因幡浄苑条例施行規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第13号)は、平成11年6月1日から廃止する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

し尿処理施設の設置及び管理に関する規則

平成11年3月10日 規則第1号

(平成16年10月15日施行)