○鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月2日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17条例14・一部改正)

(設置及び名称)

第2条 不燃物処分場閉鎖後の跡地の再利用を図るとともに、子どもから大人までだれでも手軽に参加できるスポーツ・レジャー空間として地域住民の利用に供することにより、地域の振興と住民福祉の増進に資するため、鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)を鳥取市伏野に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 グラウンドゴルフ場の管理は、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にグラウンドゴルフ場の管理を行わなければならない。

(平17条例14・追加)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) グラウンドゴルフ場の利用に関する業務

(2) グラウンドゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、グラウンドゴルフ場の管理上管理者が必要と認める業務

(平17条例14・追加)

(利用の許可)

第5条 グラウンドゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、グラウンドゴルフ場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平16条例4・一部改正、平17条例14・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、グラウンドゴルフ場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、グラウンドゴルフ場の管理上支障があると認めるとき。

(平16条例4・一部改正、平17条例14・旧第4条繰下・一部改正、平25条例4・一部改正)

(利用料金等)

第7条 グラウンドゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ管理者の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が相当の事由があると認めるときは、後納することができる。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(平16条例4・平17条例14・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例14・一部改正)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例14・一部改正)

(目的外利用の禁止)

第10条 グラウンドゴルフ場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、グラウンドゴルフ場を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例14・全改)

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、グラウンドゴルフ場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(平17条例14・追加)

(行為の制限等)

第12条 グラウンドゴルフ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(6) 指定された場所以外での喫煙又は火気の無断使用

(7) 前各号に掲げるもののほか、グラウンドゴルフ場の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又はグラウンドゴルフ場からの退去を命ずることができる。

(平16条例4・一部改正、平17条例14・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平17条例14・追加)

(損害賠償)

第14条 グラウンドゴルフ場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第11条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、鳥取県東部広域行政管理組合及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(平17条例14・旧第13条繰下・一部改正)

(職員の立入り)

第15条 利用者は、グラウンドゴルフ場を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(平17条例14・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例4・一部改正、平17条例14・旧第15条繰下・一部改正)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月24日条例第4号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用金額

個人

子ども

1人1回につき

300円

大人

1人1回につき

500円

団体(20名以上のものに限る。)

子ども

1人1回につき

240円

大人

1人1回につき

400円

多目的広場貸切

1時間につき

1,000円

用具一式

1回につき

100円

(備考)

「子ども」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいい、小学校に就学するまでの者は、無料とする。

鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月2日 条例第4号

(平成25年11月1日施行)