○鳥取県東部広域行政管理組合消防署の組織に関する規程

昭和53年5月1日

消防局訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平18消防局訓令2・一部改正)

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

庶務係 警備第一係 警備第二係 救急救助係 予防係

(平8消防局訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び記録の整備保存に関すること。

(3) 署員の配置及び職務に関すること。

(4) 署員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(5) 署員の教養研修に関すること。

(6) 署員の非常招集に関すること。

(7) 署用財産の維持管理に関すること。

(8) その他他の係に属しないこと。

警備第一係及び警備第二係

(1) 水火災の警戒及び防御活動に関すること。

(2) 消防地水利に関すること。

(3) 水火災その他災害情報連絡に関すること。

(4) 車両及び消防機械器具の維持管理に関すること。

(5) 消防訓練及び指導に関すること。

(6) 消防活動の報告に関すること。

(7) その他警防業務に関すること。

救急救助係

(1) 救急救助活動に関すること。

(2) 車両及び救急救助機械器具の維持管理に関すること。

(3) 救急救助訓練及び指導に関すること。

(4) 救急救助活動の報告に関すること。

(5) その他救急救助業務に関すること。

予防係

(1) 火災予防指導及び防火広報に関すること。

(2) 予防査察及び指導に関すること。

(3) 建築確認の同意及び指導に関すること。

(4) 火気使用設備の検査及び指導に関すること。

(5) 少量危険物、指定可燃物の保安指導に関すること。

(6) 火災原因調査及び損害の調査に関すること。

(7) 消防用設備等の設置及び管理の指導に関すること。

(8) 防火クラブに関すること。

(9) 火薬類の譲渡し、譲受け及び消費の許可申請の受理に関すること。

(10) 煙火の消費の許可申請の受理及び現地調査に関すること。

(11) 液化石油ガスの設備工事届出の受理及び審査に関すること。

(12) その他火災予防に関すること。

(平8消防局訓令1・平13消防局訓令2・一部改正)

(消防署長)

第4条 消防署に署長を置く。

2 署長は、上司の命を受けて主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第5条 消防局長は、必要があると認めるときは、副署長を置くことができる。

2 副署長は、署長の職務を補佐するとともに、署長に事故がある場合は、その職務を代行する。

(平8消防局訓令1・令6消防局訓令1・一部改正)

(消防署の係長等)

第6条 消防署に係長及びその他の職員を置く。ただし、必要があると認める場合は、主査、総括主査、主幹及び主任を置くことができる。

2 係長は、署長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮して、その処理に当たる。

3 主査、総括主査及び主幹は、署長等の指揮監督の下に主管事務を分担する。

4 前各項の職員以外の職員の職務は、署長が定める。

(平8消防局訓令1・令6消防局訓令1・一部改正)

(出張所等)

第7条 消防署の管轄区域内に出張所等を置く。

2 出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

3 分遣所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥取県東部広域行政管理組合鳥取消防署国府分遣所

位置 鳥取県鳥取市国府町糸谷23番1

4 出張所に第2条に掲げる係を置くことができる。

5 係の事務分掌は、おおむね第3条に掲げるとおりとする。

(平16消防局訓令1・一部改正)

(所長)

第8条 出張所及び分遣所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受けて主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。

(令6消防局訓令1・一部改正)

(出張所及び分遣所の係長等)

第9条 出張所に係長及びその他の職員を置く。ただし、必要があると認める場合は、主査、総括主査、主幹及び主任を置くことができる。

2 分遣所にその他の職員を置く。ただし、必要があると認める場合は、主幹及び主任を置くことができる。

3 出張所の係長は、所長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮して、その処理に当たる。

4 主査、総括主査及び主幹は、所長等の指揮監督の下に主管事務を分担する。

5 前各項の職員以外の職員の職務は、所長が定める。

(平8消防局訓令1・全改、令6消防局訓令1・一部改正)

(雑則)

第10条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和61年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年2月5日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月29日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日消防局訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月24日から施行する。

(令和5年3月30日消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合消防署の組織に関する規程は、令和4年12月8日から適用する。

(令和6年2月7日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平16消防局訓令1・平28消防局訓令2・令4消防局訓令2・令5消防局訓令1・一部改正)

名称

位置

鳥取県東部広域行政管理組合鳥取消防署吉方出張所

鳥取県鳥取市吉方128番地

鳥取県東部広域行政管理組合気高消防署青谷出張所

鳥取県鳥取市青谷町青谷4137番地11

鳥取県東部広域行政管理組合鳥取消防署東町出張所

鳥取県鳥取市東町二丁目308番地

鳥取県東部広域行政管理組合八頭消防署智頭出張所

鳥取県八頭郡智頭町市瀬1586番1

鳥取県東部広域行政管理組合八頭消防署若桜出張所

鳥取県八頭郡若桜町大字若桜字大石1284番9

鳥取県東部広域行政管理組合八頭消防署用瀬出張所

鳥取県鳥取市用瀬町別府96番1

鳥取県東部広域行政管理組合消防署の組織に関する規程

昭和53年5月1日 消防局訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年5月1日 消防局訓令第1号
昭和61年3月26日 消防局訓令第1号
平成2年2月5日 消防局訓令第1号
平成5年3月1日 消防局訓令第1号
平成8年2月29日 消防局訓令第1号
平成13年3月21日 消防局訓令第2号
平成16年11月1日 消防局訓令第1号
平成18年9月29日 消防局訓令第2号
平成28年3月30日 消防局訓令第2号
令和4年3月24日 消防局訓令第2号
令和5年3月30日 消防局訓令第1号
令和6年2月7日 消防局訓令第1号