○鳥取県東部広域行政管理組合消防吏員の服制に関する規則

昭和53年5月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき消防吏員の服制に関し定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(服制)

第2条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の例による。

(平10規則2・全改、平13規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月4日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合消防吏員の服制に関する規則

昭和53年5月1日 規則第18号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年5月1日 規則第18号
平成10年3月4日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第9号
平成18年9月29日 規則第18号