○鳥取県東部広域行政管理組合消防職員研修規程

昭和56年4月1日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条の規定及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定める。

(平18消防局訓令2・一部改正)

(目的)

第2条 職員の研修は、全体の奉仕者として消防の責務を正しく認識し、社会性を身につけ豊かな人間性を養うとともに職務を遂行するために必要な知識、技能及び態度の習得、体力の練成、規律の保持並びに連帯意識のかん養を図り、行政環境の変化に対応し得る組織の活動力及び体質をつくり、もって住民の期待する消防行政の推進に資することを目的とする。

(研修の区分)

第3条 職員研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自己研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

2 研修体系は、別表のとおりとする。

(職員研修基本計画の策定)

第4条 消防総務課長(以下「研修管理者」という。)は、毎年度末に消防局長(以下「局長」という。)の承認を得て、翌年度の研修目標及び方針等の職員研修基本計画(以下「基本計画」という。)を定め、各所属長(局にあっては課長、署にあっては署長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(平23消防局訓令1・一部改正)

(研修の実施責任)

第5条 職務上監督の地位にある者は、各種の研修を積極的、適正かつ効果的に実施するものとする。

(研修担当者)

第6条 局の課長補佐、署の副署長又は庶務係長、所の所長は、研修担当者とし、研修管理者及び所属長の行う職場研修の企画及び実施を補佐し、常に所属職員の能力開発等の実効があがるよう努めるものとする。

(自己研修の実施)

第7条 職員は、消防の職責を自覚し、問題意識をもって常に自己研修を行い、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度の習得に努めるものとする。

2 所属長は、職場における職員の自己研修について、良好な環境の醸成に努めるとともに、職員の自己研修に対しても積極的に助言、助力及び指導を行うものとする。

(職場研修の実施)

第8条 所属長は、基本計画に基づき職場研修計画を樹立し、毎月25日までに局長に報告するものとする。

2 所属長は、前項の実績報告書を翌月5日までに局長に報告するものとする。

(派遣研修の実施)

第9条 局長は、自己研修及び職場研修のみで達成できない行政効果等の向上を図るため、国又は地方公共団体等の機関に職員を派遣して研修を実施するものとする。

(派遣職員の決定)

第10条 派遣職員は、原則として所属長から推薦のあった者又は受講希望者等のうちから研修管理者が調整し、局長が決定するものとする。

(研修効果の測定及び活用)

第11条 局長及び所属長は、平素の研修の成果を把握するため、適宜効果の測定を行うとともに、その結果を分析検討し次の研修に活用するものとする。

(研修の記録)

第12条 所属長は、研修に必要な事項を記録し保管するものとする。

(講師の受託)

第13条 局長は、他の機関から講師の派遣依頼があったときは、日時及び内容等を検討し、適当な職員を選定し派遣するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成23年5月16日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職員研修体系

画像

鳥取県東部広域行政管理組合消防職員研修規程

昭和56年4月1日 消防局訓令第3号

(平成23年5月16日施行)