○鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則

昭和53年5月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この細則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6規則2・一部改正)

(管理者の定める立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火取法第43条第4項及び液石法第83条第8項の規定による証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(平15規則2・平16規則4・平31規則5・令6規則2・一部改正)

(公示の方法)

第3条 規則第1条に規定する管理者が定める方法は、鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)別表に規定する掲示場及び消防局の掲示場への掲示並びに鳥取県東部広域行政管理組合ウェブサイトへの掲載とする。

(平15規則2・全改、平16規則4・平31規則5・令6規則2・一部改正)

(防火管理者の資格証明)

第4条 規則第2条の3第5項の修了証を紛失し、き損し、若しくは汚損した者又は氏名変更により修了証の内容に変更が生じた者が防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理講習修了証明申請書(様式第2号)を消防局長に提出するものとする。

2 消防局長は、前項の規定による提出を受けたときは、防火管理講習修了証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(平18規則10・平19規則1・平31規則5・令4規則2・一部改正)

(消防訓練の通報)

第5条 規則第3条第11項(規則第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による通報は、自衛消防訓練通知書(様式第4号)を消防署長に提出することにより行うものとする。

2 消防署長は、必要があると認めるときは訓練の現地指導を行うものとする。

(平31規則5・全改、令4規則2・一部改正)

(防火対象物の点検基準)

第6条 規則第4条の2の6第1項第9号の管理者が定める基準は、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2まで、第17条の2から第22条まで、第30条から第31条の5まで及び第31条の7から第34条までに規定する基準とする。

(平31規則5・追加)

(防火対象物点検・防災管理点検の特例認定の申請手続)

第7条 法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請の手続については、消防局長が別に定める。

(平31規則5・追加)

(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付証明)

第8条 規則第31条の3第4項の検査済証の交付を受けた者が、当該検査済証の交付を受けた証明を必要とするときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明申請書(様式第6号)を消防局長又は消防署長に提出するものとする。

2 消防局長又は消防署長は、前項の規定による提出を受けたときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(平31規則5・追加、令4規則2・一部改正)

(消防用設備等点検結果報告の不備事項に係る改善報告)

第9条 消防署長は、法第17条の3の3の規定による報告の不備事項において、措置内容が適当でなく、改善整備が必要であると認めるときは、不備事項是正通知書(様式第8号)により通知し、当該不備事項に対する改善結果又は改善計画について改善(計画)報告書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

(平31規則5・追加)

(消防用設備等の特例適用)

第10条 令第32条の規定により消防用設備等の基準の特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第10号)を消防局長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防局長又は消防署長は、前項の規定による提出を受けたときは、消防用設備等特例適用(承認・一部承認・否認)通知書(様式第11号)を通知しなければならない。

(平18規則10・一部改正、平31規則5・旧第6条繰下・一部改正、令4規則2・一部改正)

(指定水利変更等の届出)

第11条 法第21条第3項の規定による届出は、指定水利の変更等をしようとする日の7日前までに、消防用指定水利変更、撤去、使用不能届出書(様式第12号)を消防署長に提出することにより行うものとする。

(平18規則10・一部改正、平31規則5・旧第7条繰下・一部改正、令4規則2・一部改正)

(火災に関する警報)

第12条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、気象条件が次の各号のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めるときに発令する。

(1) 実効湿度65パーセント以下、最小湿度40パーセント以下のとき。

(2) 平均風速が陸上で毎秒12メートル以上のとき。

2 火災警報は、平常の気象状態に復したとき、又は降雨、降雪等によってその必要がなくなったときは解除するものとする。

3 火災警報を発令及び解除した場合は、次に掲げる関係先に通知するものとする。

(1) 消防局から通知するもの

 鳥取市

 鳥取市水道局

 鳥取県(消防主務課)

 鳥取県警察本部及び警察署

 電力会社

 ガス会社

 ラジオ、テレビ等報道機関

(2) 消防署、消防出張所等から通知するもの

 岩美町、智頭町、若桜町、八頭町

 消防団

 学校その他の主要防火対象物

 その他必要と認められるもの

4 火災警報発令中においては、消防職員は、条例第29条に規定する火の使用の制限について指導し、取締りに努めなければならない。

(平10規則5・平16規則4・一部改正、平31規則5・旧第8条繰下・一部改正、令4規則2・一部改正)

(火災警報の伝達)

第13条 火災警報を一般に伝達する方法は、規則別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。)、吹流し、掲示板、旗又は拡声装置付自動車等による。

2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は、サイレン信号、吹流しの降下、掲示板及び旗の撤去又は拡声装置付自動車等による。

3 火災警報を発令し、又は解除するために必要な施設を利用するため、消防局長は、その施設の所有者又は管理者とあらかじめ協定しなければならない。

4 前項に定めるほか、火災警報について必要な事項は、消防局長が別に定める。

(平31規則5・旧第8条の2繰下・一部改正)

(たき火又は喫煙の制限)

第14条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示により行うものとする。

2 前項により制限された区域には、たき火又は喫煙を禁止する旨の標札(様式第13号)を掲げるものとする。

(平18規則10・一部改正、平31規則5・旧第9条繰下・一部改正)

(消防警戒区域立入許可の証票)

第15条 規則第48条第1項第7号の証票は、消防警戒区域立入許可証(様式第14号。以下「立入許可証」という。)とする。

2 前項の立入許可証は、関係官公署の職員及び消防局長が必要と認める者に交付する。

3 第1項の立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第15号)を消防局長に提出しなければならない。

4 消防局長は、前項の規定による提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、立入許可証を交付するものとする。

(平18規則10・一部改正、平31規則5・旧第10条繰下・一部改正、令4規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第8号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年3月6日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月2日規則第1号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成10年3月4日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年7月7日規則第2号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月13日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和6年2月7日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(平18規則10・追加、平19規則1・平31規則5・令元規則1・令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・全改)

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様式第5号 削除

(令4規則2)

(平31規則5・追加、令元規則1・令4規則2・一部改正)

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(平31規則5・追加、令元規則1・令4規則2・一部改正)

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(平31規則5・追加、令4規則2・一部改正)

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(平31規則5・追加、令4規則2・一部改正)

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(平31規則5・追加、令元規則1・令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・全改)

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(平10規則5・一部改正、平18規則10・旧様式第5号繰下、平31規則5・旧様式第6号繰下・一部改正、令元規則1・令4規則2・一部改正)

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(平18規則10・旧様式第6号繰下、平31規則5・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平18規則10・旧様式第7号繰下、平31規則5・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平10規則5・一部改正、平18規則10・旧様式第8号繰下、平31規則5・旧様式第9号繰下・一部改正、令元規則1・一部改正)

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鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則

昭和53年5月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
昭和53年5月1日 規則第21号
昭和59年11月1日 規則第8号
昭和62年3月6日 規則第4号
平成2年3月2日 規則第1号
平成10年3月4日 規則第5号
平成15年7月7日 規則第2号
平成16年10月15日 規則第4号
平成18年2月28日 規則第10号
平成19年1月22日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第5号
令和元年6月13日 規則第1号
令和4年2月8日 規則第2号
令和6年2月7日 規則第2号