○鳥取県東部広域行政管理組合火災予防違反処理規程

昭和61年7月11日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号。以下「条例」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。

(違反処理の基本的心得等)

第2条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 本来の行政目的は、違反処理を行うことではなく、違反の是正にあることを十分認識し、対処すること。

(2) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(3) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実、沈着かつ冷静に対処すること。

(4) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(平27消防局訓令3・一部改正)

(違反処理の主体等)

第4条 違反処理は、管理者、消防局長又は消防署長が行う。

2 法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防局長、消防署長又はその他の消防吏員(以下「吏員」という。)がこれを行うことができる。

(平16消防局訓令1・平27消防局訓令3・一部改正)

(違反処理の基準)

第5条 違反処理事項は、別表第1及び別表第2に定める違反処理基準表に掲げる基準(以下「処理基準」という。)に従って処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合、若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(平28消防局訓令3・一部改正)

(違反の調査等)

第6条 吏員は、職務の執行に際し、違反処理基準表に掲げる違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに管理者、消防局長又は消防署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた管理者、消防局長又は消防署長は、吏員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 管理者、消防局長又は消防署長は、法第8条第1項に定める防火対象物又は法第10条第1項に定める製造所、貯蔵所及び取扱所で火災、爆発その他これらに類する事故が発生した場合には、吏員に命じて消防関係法令に関する違反等の調査に当たらせなければならない。

4 前2項により調査を命じられた吏員は、調査結果を違反調査復命書(様式第1号)により、報告しなければならない。ただし、前項により調査した結果、第3条に定める違反処理の区分に該当しないと認められた場合は、この限りでない。

5 管理者、消防局長又は消防署長は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する処理基準に従って処理しなければならない。

6 管理者、消防局長又は消防署長は、前条に規定する処理基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。

(平16消防局訓令1・一部改正)

(質問調書の作成)

第7条 吏員は、違反の調査に際し関係ある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成し、記録しておかなければならない。

(平27消防局訓令3・一部改正)

(資料提出命令等)

第8条 管理者、消防局長又は消防署長は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づく資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第3号)によりこれを行うものとし、報告を求めるときは、報告徴収書(様式第4号)によりこれを行うものとする。

2 管理者、消防局長又は消防署長は、法第16条の3の2第2項の規定に基づく資料の提出を命じ、又は報告を求めるときは、前項の規定を準用するものとする。

(平28消防局訓令3・追加)

(違反是正の確認及び措置)

第9条 管理者、消防局長又は消防署長は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、吏員に命じて遅滞なく履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を命じられた吏員は、調査結果を第6条第4項に規定する違反調査復命書により、報告しなければならない。

3 管理者、消防局長又は消防署長は、前項の報告により当該違反が是正されないと認められた場合は、第5条に規定する処理基準に従って措置をとらなければならない。

(平16消防局訓令1・一部改正、平28消防局訓令3・旧第8条繰下)

(警告)

第10条 管理者、消防局長又は消防署長は、法及び条例上の違反事案、又は火災予防上危険があると認められる事案、火災が発生した場合人命に危険があると認められる事案、若しくは消防活動上支障があると認められる事案について警告する必要があると認めるときは、警告書(様式第5号)により警告するものとする。

2 管理者、消防局長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認められる場合で、前項の警告書を発する暇がないときは、吏員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合、管理者、消防局長又は消防署長は、必要と認められるときは、事後速やかに警告書を交付しなければならない。

(平16消防局訓令1・一部改正、平28消防局訓令3・旧第9条繰下)

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第11条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第12条の2第1項及び法第13条の24に基づく命令とする。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第12条の2第1項及び第2項並びに法第14条の2第3項に基づく命令とする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第10条繰下)

(命令)

第12条 管理者、消防局長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令書(様式第6号様式第7号様式第8号又は様式第9号)により命令するものとする。

(1) 警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。

(2) 実状が命令による取扱いを必要とするとき。

2 管理者、消防局長、消防署長又は吏員は、緊急に措置する必要があると認められる場合で、前項の命令書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、必要と認められるときは、事後速やかに命令書を交付しなければならない。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した吏員が命令書を交付し命令を行うものとする。

(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧第10条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第11条繰下・一部改正)

(催告)

第13条 管理者、消防局長又は消防署長は、命令を行った事案について履行期限を経過しても是正されないことを認めたときは、必要に応じて催告書(様式第10号)を交付し、是正の促進を図るものとする。

(平28消防局訓令3・追加)

(命令の解除)

第14条 管理者、消防局長又は消防署長は、命令要件の全部又は一部を履行したことによる受命者からの命令解除の申し出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認するものとし、別に定める命令解除要件に該当していると認めたときは、速やかに命令解除通知書(様式第11号)の交付を行うものとする。

(平28消防局訓令3・追加)

(公示)

第15条 消防局長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識(様式第12号)の設置並びに鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第21号)第3条及び鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第23号)第7条の規定による方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第12条繰下・一部改正)

(認定の取消し)

第16条 消防局長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第13条繰下・一部改正)

(許可の取消し)

第17条 管理者は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第14条繰下・一部改正)

(告発)

第18条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので管理者、消防局長又は消防署長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧第11条繰下、平28消防局訓令3・旧第15条繰下)

(告発の手続)

第19条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第15号又は様式第16号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭によることができる。

(1) 査察関係書類(写し)

(2) 火災調査関係書類(写し)

(3) 違反関係書類(写し)

(4) 違反の現場写真(写し)

(5) 陳情書・投書の類(写し)

(6) その他特に必要と認められる資料

(平27消防局訓令3・旧第12条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第16条繰下・一部改正)

(告発の事前報告)

第20条 消防局長又は消防署長は、告発する場合は必要に応じて事前に管理者に報告するものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第17条繰下)

(過料事件の通知)

第21条 管理者、消防局長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第18条繰下)

(過料事件通知の手続)

第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第17号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)

(2) 賃貸借契約書類等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第19条繰下・一部改正)

(代執行)

第23条 第12条の規定による命令又は第18条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画をたてなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号によるものとする。

(1) 戒告書(様式第18号)

(2) 代執行令書(様式第19号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第20号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第21号)

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、第2項に規定する手続を取る暇がないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(平27消防局訓令3・旧第13条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第20条繰下・一部改正)

(証票の携帯)

第24条 吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第14条繰下、平28消防局訓令3・旧第21条繰下)

(略式の代執行)

第25条 消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第22条繰下)

(送達)

第26条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第22号)に署名押印を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、内容証明により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって行う。

(平27消防局訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第23条繰下・一部改正)

(関係行政機関との連絡協調)

第27条 違反の内容が、他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、各関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第17条繰下、平28消防局訓令3・旧第25条繰下)

(違反処理の経過)

第28条 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(様式第23号)に記載し、その結果を明らかにしておかなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第18条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第26条繰下・一部改正)

(報告)

第29条 消防署長は、警告書等を発行しようとする場合において、事前にその内容を消防局長に報告しなければならない。

2 消防署長は、警告、命令、告発又は代執行を行った場合は、違反処理報告書(様式第24号)及び警告書等の写しにより、消防局長に報告しなければならない。

3 消防署長は、警告、命令、告発又は代執行を行ったときで、違反事項が是正されたときは、違反事項是正報告書(様式第25号)により消防局長に報告しなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第19条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第27条繰下・一部改正)

(実施細目)

第30条 この規程の運用について、必要な事項は別に定める。

(平27消防局訓令3・旧第20条繰下、平28消防局訓令3・旧第28条繰下)

この訓令は、昭和61年7月11日から施行する。

(平成16年11月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平28消防局訓令3・追加)

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

屋外における火災予防に危険な行為等

右欄の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





第2

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について右欄の状況が認められるもの

火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第3

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

(出火危険が著しく高いもの又は小規模雑居ビル)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



第4

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

右欄の行為又は物件で、火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



放置され、若しくはみだりに存置された物件(前記の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



第5

防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第6

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第7

防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

第8

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第9

消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第10

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



第11

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



第12

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がなされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において)準用する法第8条の2の3第8項





第13

防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれかは一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの





第14

少量危険物の貯蔵、取扱い基準違反(条例第30条及び第31条)

条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの 

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、第三の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2

貯蔵、取扱い場所で、みだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険が大きいもの

第15

指定可燃物の貯蔵、取扱い基準違反(条例第33条及び条例第34条)

条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、第三の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

貯蔵、取扱い場所で、みだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険が大きいもの

別表第2(第5条関係)

(平28消防局訓令3・追加)

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が、100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



第2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

第3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

第4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

第5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

第6

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





第7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





第8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

第9

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



第10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

第11

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





第12

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





第13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





第14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)





(平16消防局訓令1・平28消防局訓令3・令元消防局訓令1・一部改正)

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(令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・全改、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・全改、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平28消防局訓令3・追加、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧様式第5号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧様式第6号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧様式第7号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧様式第8号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧様式第8号の2繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧様式第9号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧様式第6号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第10号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧様式第7号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第11号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧様式第8号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第12号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧様式第9号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第13号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧様式第10号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第14号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・旧様式第11号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第15号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・旧様式第12号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第16号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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(平27消防局訓令3・旧様式第13号繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧様式第17号繰下・一部改正、令元消防局訓令1・一部改正)

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鳥取県東部広域行政管理組合火災予防違反処理規程

昭和61年7月11日 消防局訓令第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
昭和61年7月11日 消防局訓令第2号
平成16年11月1日 消防局訓令第1号
平成27年3月30日 消防局訓令第3号
平成28年3月30日 消防局訓令第3号
令和元年6月13日 消防局訓令第1号