○鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則

昭和53年5月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、危険物の規制に関し、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則6・一部改正)

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(様式第1号)を消防局長に2通提出しなければならない。

2 消防局長は、前項の規定による提出を受けた場合において、保安要件が関係法令に適合していると認めるときは、その1通に承認済証印(様式第2号)を押印して交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所に、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、火災等の事故防止を図らなければならない。

(1) 危険物仮貯蔵仮取扱い承認済掲示板(様式第3号)及び省令第18条第1項第4号に規定する掲示板

(2) 仮に貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量等に応じた消火器等

(平16規則4・平31規則6・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 法第11条第1項の許可は、省令第4条第1項又は第5条第1項の申請書の1通に受付印(様式第4号)を押印して許可証(様式第5号)を付して交付することにより行うものとする。

2 法第14条の2第1項の認可は、省令第62条の申請書の1通に認可済証印(様式第6号)を押印して交付することにより行うものとする。

(平31規則6・一部改正)

(移動タンク貯蔵所の常置場所の掲示)

第3条の2 政令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所常置場所掲示板(様式第7号)を設けなければならない。

(平31規則6・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の取りやめの届出)

第4条 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の計画を取りやめたときは、危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置(変更)取りやめ届出書(様式第8号)を管理者に2通提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による提出を受けたときは、その1通に受付印(様式第4号)を押印して返付するものとする。

3 第1項の規定による提出は、法第11条第1項の許可を受けた後の取りやめの場合は、当該許可に係る第3条第1項の許可証を添えて提出しなければならない。

(平31規則6・一部改正)

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の承認は、省令第5条の2の申請書の1通に承認済証印(様式第9号)を押印して交付することにより行うものとする。

2 前項の承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に、仮使用承認済掲示板(様式第10号)を掲示しなければならない。

(平31規則6・一部改正)

(製造所等の特例適用の願出)

第6条 政令第23条の規定により製造所等の基準の特例を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用願出書(様式第11号)を管理者に2通提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査し支障がないと認めるときは、その1通に承認済証印(様式第12号)を押印して申請者にこれを交付するものとする。

(平16規則4・平31規則6・一部改正)

(公示の方法)

第7条 省令第7条の5に規定する管理者が定める方法は、鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)別表に規定する掲示場及び消防局の掲示場への掲示並びに鳥取県東部広域行政管理組合ホームページへの掲載とする。

(平15規則3・全改、平16規則4・平31規則6・一部改正)

(製造所等の休止等の届出)

第8条 製造所等を所有する者、管理する者又は占有する者(以下「所有者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる行為をしようとする日の3日前までに、当該各号に定める様式を管理者に2通提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止するとき又はその使用を再開するとき 危険物製造所、貯蔵所、取扱所一時使用休止、使用再開届出書(様式第13号)

(2) 製造所等において軽微な変更工事等又はタンク清掃等の災害発生のおそれのある作業をするとき 危険物製造所、貯蔵所、取扱所補修等届出書(様式第14号)

(3) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15総務省令第143号)の規定等による地下タンク貯蔵所等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画を定めるとき 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第15号)

2 管理者は、前項の規定による提出を受けたときは、その1通に受付印(様式第4号)を押印して返付するものとする。

(平16規則4・平31規則6・令3規則5・一部改正)

(製造所等の設置者変更等の届出)

第9条 製造所等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延なく、当該各号に定める様式を管理者に2通提出しなければならない。

(1) 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地の変更があったとき 危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置者等変更届出書(様式第16号)

(2) 危険物保安監督者の選任を要しない製造所等は、危険物取扱者を定めるものとし、危険物取扱者を定めたとき、又は解任したとき 危険物取扱者選任・解任届出書(様式第17号)

(3) 製造所等において災害が発生したとき 危険物製造所、貯蔵所、取扱所災害発生届出書(様式第18号)

2 管理者は、前項の規定による提出を受けたときは、その1通に受付印(様式第4号)を押印して返付するものとする。

(平31規則6・追加、令3規則5・一部改正)

(危険物等の収去証の交付)

第10条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物収去証(様式第19号)を被収去者に交付するものとする。

(平31規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(各種届出等の手続)

第11条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令の規定により管理者等に提出する届出書等及びその添付書類の部数は、2通とする。

2 管理者等は、前項の規定による提出を受けたときは、その1通に受付印(様式第4号)を押印して返付するものとする。

(平31規則6・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に法律等に基づいてなされた行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和59年11月1日規則第7号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年3月6日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月2日規則第1号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成10年3月4日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月2日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月13日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年7月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の様式第1号によってなされた承認申請は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則の様式第1号によりなされた承認申請とみなす。

(令3規則7・全改)

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(平16規則4・追加、平31規則6・旧様式第1号の2繰下)

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(平10規則6・全改、平31規則6・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平31規則6・追加)

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(平31規則6・追加、令元規則1・一部改正)

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(平16規則4・一部改正、平31規則6・旧様式第4号繰下)

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(平31規則6・追加)

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(平31規則6・追加、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平16規則4・全改、平31規則6・旧様式第6号繰下)

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(平31規則6・旧様式第6号の2繰下)

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(平31規則6・追加、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平16規則4・一部改正、平31規則6・旧様式第7号の2繰下)

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(平31規則6・追加、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平31規則6・追加、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平31規則6・追加、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平10規則6・全改、平16規則4・一部改正、平31規則6・旧様式第9号繰下、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平31規則6・追加、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平10規則6・全改、平16規則4・一部改正、平31規則6・旧様式第11号繰下、令元規則1・令3規則5・一部改正)

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(平31規則6・旧様式第11号繰下)

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(平10規則6・全改、平16規則4・一部改正、平31規則6・旧様式第12号繰下、令元規則1・一部改正)

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鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則

昭和53年5月1日 規則第23号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
昭和53年5月1日 規則第23号
昭和59年11月1日 規則第7号
昭和62年3月6日 規則第3号
平成2年3月2日 規則第1号
平成10年3月4日 規則第6号
平成12年3月2日 規則第4号
平成15年7月7日 規則第3号
平成16年10月15日 規則第4号
平成31年3月26日 規則第6号
令和元年6月13日 規則第1号
令和3年7月2日 規則第5号
令和3年10月29日 規則第7号