○鳥取県東部広域行政管理組合表彰規程

平成24年8月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、鳥取県東部広域行政管理組合の運営又は事業の振興等に功労のあった者に対して、表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 法令又は条例、規則若しくは機関の定める規程により設けられた委員及び委員会の構成員の一の職に、通算して満15年以上在職した者

(2) 前号に規定する年数に満たない者で、功労顕著である者

(資料の提供)

第3条 各課長は、毎年4月1日時点における表彰該当者(翌年の3月31日までに前条第1号又は第2号の要件を満たす見込の者を含む。)を調査し、該当する者があるとき5月31日までに次の事項を総務福祉課長に報告しなければならない。

(1) 表彰該当者の住所、氏名

(2) 表彰該当理由

(3) その他参考となる事項

(令5訓令2・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、管理者が決定し、表彰状を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状は遺族に贈呈する。

(被表彰者の待遇)

第5条 被表彰者は、表彰名簿に登録して保存するものとする。

2 表彰名簿の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

鳥取県東部広域行政管理組合表彰規程

平成24年8月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年8月29日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第2号