○鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例

平成28年2月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで及び第11項において準用する同法第26条の5第6項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の配偶者同行休業については、鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例

平成28年2月12日 条例第2号

(平成28年2月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年2月12日 条例第2号