○鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する規程

平成28年3月30日

訓令第1号

(任命権者への再就職の届出を要しない報酬額)

第1条 職員の退職管理に関する規則(平成28年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号。以下「規則」という。)第17条に規定する管理者が定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

(任命権者への再就職の届出の様式)

第2条 規則第18条第1項に規定する管理者が定める様式は、元職員再就職届出書(別記様式)とする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する規程

平成28年3月30日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 退職管理
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第1号