○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成30年2月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 公益的法人等への職員の派遣等の実施については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成30年2月9日 条例第1号

(平成30年2月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年2月9日 条例第1号