○鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取市条例第10号)の規定を準用する。ただし、同条例第11条及び第23条の規定は、準用しない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月24日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月24日 条例第3号