○鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鳥取市規則第23号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第1号