○鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費の支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第3号

職員等の旅費の支給については、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年鳥取市規則第9号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費の支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第3号