○鳥取県東部広域行政管理組合特別職の職員の旅費の支給に関する規則

令和7年3月31日

規則第2号

鳥取県東部広域行政管理組合特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第4号)第6条第1項の規定による特別職の職員の旅費の支給については、特別職の職員の旅費等の支給に関する規則(令和7年鳥取市規則第15号)の規定を準用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合特別職の職員の旅費の支給に関する規則

令和7年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第2号